工事担任者 無資格で工事をすると・・・

目次 

  

1.有資格者の役割

「端末設備の接続等」の
法規にもある通り、
以下に条文を記載します。



工事担任者による工事の
実施及び監督(第71条)

利用者は、端末設備又は
自営電気通信設備を接続する
ときは、工事担任者資格者証の
交付を受けている者
(以下「工事担任者」という。)
に、当該工事担任者資格者証の
種類に応じ、これに係る工事を
行わせ、又は実地に監督させなけ
ればならない


ただし、総務省令で定める場合は、
この限りでない。



端末設備の接続工事を行う際には、
工事担任者の有資格者が実地に
監督する
必要があります。

作業員全員が所有する必要は
ありませんが、どんなに熟練の
技術を持っていても無資格者だけで
作業を行うことはできないことに
なります。



「ただし、総務省令で定める場合は、
この限りでない。」について詳細は
割愛させて頂きますが、技術基準に
適合した端末機器をプラグジャック方式
などで接続する際には工事担任者
必要としない場合もあります。



案外、
無資格者のほうが法規を理解して
作業可能か判断する必要がありそうです。


2.違反した場合

無資格者のみで工事を行うことに
対する罰則はないようです。

しかし、その工事によって
通信回線を妨害したりダウン
させてしまった場合、重い罰則が
科せられます。



2年以下の懲役、または
50万以下の罰金



通信回線工事の責任者を行う人に
とって、工事担任者資格は
持っていて当然の資格となります。

責任者でなくともプロとして
現場作業を行う人にとって、
持っていることで知識と技術の
証明にもなる資格になります。



工事担任者の重要性を表した
広告はよく目にしているものの、
有資格者配置の義務や罰則について
触れられている記事はあまり
見かけなかったため、ここで
紹介させて頂きました。



ちなみに電気工事士に関しては、
無資格で電気工事を行うだけで
罰則の対象となり、重い罪に
問われるとの記事はよく見かけますね。

1年以下の懲役、
または30万以下の罰金(電気工事士